人材派遣と法律
労働者の権利を守るために労働基準法と言う法律があります。これは正社員はもとより、パート、アルバイト、臨時社員そして派遣社員に至るまで全ての労働者と雇用者に適用される法律です。そしてそれとは別に人材派遣にだけ適用される派遣法というものがあります。いわゆる派遣法とは労働者派遣法のことで、正式名称を労働者派遣事業の適正な運営の確保および派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律といいます。
昨今ニュースなどでも良く取り上げられるとおり派遣社員は時に不利な立場に立たされることもあります。その派遣社員の権利や益を守るために制定されているのが派遣法であり、派遣会社や派遣先の会社が守るべきことが定められています。人材派遣で働くという雇用形態が従来の雇用形態とは様々な面で異なることがあり、元々有った労働基準法だけではカバーできない部分を新たに定めるために制定されたのがこの法律です。
派遣の雇用形態はその始まりから今に至るまで様々に変化していますので、それに合わせるために最近まで(そして今後も)徐々に改正が成されているのです。